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執筆者の写真あんしんプランナー

精神障害者保健福祉手帳と障害年金

更新日:4月11日

精神障害者保健福祉手帳(いわゆる障害者手帳)3級をお持ちの方で、障害年金の申請をされていない方お二人と今週、面談しました。


「何故、障害年金を申請していないのですか?」と伺ったところ、お二人とも、

「私は就労したことがないので、申請するなら、障害基礎年金になります。障害基礎年金には3級はないので、申請しても無駄だからです。」という回答が返ってきました。


年間に数件、このような事例に遭遇します。


結果から言うと、精神障害者保健福祉手帳の交付基準と障害年金の審査基準は別なので、精神障害者保健福祉手帳と障害年金は基本的には関係がありません。すなわち、精神障害者保健福祉手帳3級でも障害基礎年金2級を受給できる可能性があるということです。(精神障害の場合)


実際、精神障害者保健福祉手帳3級の方が申請したら、障害基礎年金2級を受給できたケースには何件も携わりました。


一方、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていれば、必ず手帳の等級の障害年金が受け取れるわけではありません。


精神障害者保健福祉手帳は、就労移行支援、就労継続支援の通所ができるようになったり、所得税や住民税の減免が受けられたり、各種の公共交通機関が安く利用できたりします。

あまり国として財源を必要としない為、障害年金よりハードルが低く設定されている印象です。


精神障害者保健福祉手帳は各地方自治体で交付しています。詳しくはお住まいの市区町村にお問合わせください。


精神障害者保健福祉手帳が無くても障害年金の申請は出来ますので、障害年金の申請をしてみて受給できれば、精神障害者保健福祉手帳を取得し、合理的配慮(短時間勤務や、週休3日)などを受けながら、就労するのもひとつの方法です。


障害年金の申請は、とても複雑で大変です。(国民年金保険料納付要件の確認、初診日の確定、病歴・就労状況等申立書の記入、主治医への診断書請求など)病院のソーシャルワーカーに相談しながらご自分で申請するのもよし、障害年金専門の社会保険労務士などに依頼するのも一考です。社労士に依頼する時にかかる費用として目安は、着手金2万円+成功報酬(受給できた年金額の2ヶ月分)というのが一般的です。


障害基礎年金2級を受給できれば、年間約80万円(6.6万円/月)の収入になります。仮に一人暮らしを想定した場合、家賃を含んだ日常生活費を15万円だとすると、あと8.4万円の収入があれば、生活が成り立つ計算になります。


1週間に約2万円の収入なら、時給1,200円計算で週4日、1日4~5時間の就労で賄うことができます。これなら一人暮らしの目途が立ちそうですね。


また、在宅でのお仕事をあっせんしてくれる企業もあります。現在、一緒にお仕事をしているCOMOLYは、ひきこもり当事者を対象にした、在宅ワークを支援するサービスをしています。

COMOLY URL:https://comoly.jp/


一人暮らしをしない場合は、障害年金の余ったお金を老後資金として運用に充てることもできます。運用にご興味ある方は、iDeCoNISAで検索してみてください。私の個人的な見解は、毎月コツコツ運用する積立て投資がお勧めです。


障害年金を受給できれば、今後の人生の選択肢が広がります。

もし、精神障害者保健福祉手帳3級をお持ちで、障害年金の申請を諦めている方がいれば、障害年金の申請をお勧めします。









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