住宅確保給付金は、経済的な理由などから家賃を滞納してしまい住宅を失ってしまった、
あるいは家賃の支払いが困難となった場合に家賃相当額を支給し、生活の立て直しの支援を目的としている制度です。
支給期間は原則として3か月の間と定められています。
ただし、その期間を以てしても家賃を滞納することなく支払うことができないと認められる特別な事情のある場合には、最長で9か月間まで支援期間が延長されます。
住宅確保給付金の申請は、各自治体の福祉担当部署が担当窓口となっています。窓口へ出向いて相談することが困難な場合には、相談員の訪問による対応も可能となっています。
また、自治体によっては、社会福祉法人やNPOが担当窓口となっていることもあります。住宅確保給付金について相談する前には、各自治体へ担当窓口についての確認をとるようにしておきましょう。
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